住宅用火災警報器を設置しましょう

ページ番号1008360  更新日 2024年8月15日

火災から大切な家族の命を守るため、自分自身の命を守るため、地域の安心・安全を守るため、住宅用火災警報器をつけましょう。

火災警報器の設置が義務付けられています

東京消防庁管内では、平成22年4月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化され、住宅のすべての部屋、台所、階段に設置が必要となっています。(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。)

住宅用火災警報器には、煙式(火災による煙を感知します)、熱式(火災による熱を感知します)、複合型(火災のほかにガス漏れ等も感知します)などがあり、防災設備取扱店、電気器具販売店、ホームセンター、家電量販店などで購入できます。

詳しくは、立川消防署ホームページをご覧ください。

障害者の方への支援制度について

障害者(児)の方は、障害者(児)等日常生活用具の給付をご覧ください。

高齢者の方への支援制度について

高齢者の方は、高齢者火災予防機器給付助成事業をご覧ください。なお、住宅火災警報器の助成は行っておりません。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理対策室 防災課 防災推進係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2535・2531・2532)
ファクス番号:042-528-4333
危機管理対策室 防災課 防災推進係へのお問い合わせフォーム

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