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更新日:2017年1月10日

「国立音楽大学と立川市との連携・協力に関する協定」を締結

国立音楽大学と立川市は、連携と協力により相互の発展及び充実を図り、地域社会の芸術、文化、教育、まちづくり等の振興に寄与するために、平成20年3月25日、協定を締結しました。

協定書調印式
協定書調印式(JPG:37KB)

立川市内で唯一の大学である国立音楽大学と立川市は、連携と協力により相互の発展及び充実を図り、地域社会の芸術、文化、教育、まちづくり等の振興に寄与するために、平成20年3月25日午後1時から立川市役所市長応接室において、「国立音楽大学と立川市との連携・協力に関する協定書」の調印式を行い、庄野進国立音楽大学学長と清水庄平立川市長が署名を交わし、協定を締結しました。(協定書全文は下段でご覧いただけます)

これまで、国立音楽大学と立川市は、立川市民オペラ公演や小中学校の音楽鑑賞教室など様々な事業で連携と協力が行われてきており、大学と市のそれぞれの事業を主管する部署が個々に連携・協力するにとどまっていました。

この協定書の締結によって、正式な大学と市との連携と協働として明確にすることができ、協定は大学と市相互の更なる発展と充実を図る上で大きな意味があります。

協定の運用については、協定に掲げる連携・協力事項の円滑な推進を図るため、今後、連絡協議会を設置し、設置要綱に掲げる具体的な事項について別途協議することになっています。

国立音楽大学と立川市との連携・協力に関する協定書(全文)

国立音楽大学(以下「大学」という。)と立川市(以下「市」という。)とは、連携・協力により相互の発展及び充実を図り、地域社会の芸術、文化、教育、まちづくり等の振興に寄与するため、次のとおり協定を締結する。

(連携・協力の推進)

第1条 大学及び市は、この協定に基づき、包括的な連携のもと、協力して双方の発展と充実を図るものとする。

(連携・協力事項)

第2条 大学及び市は、次の各号に掲げる事項について連携し、協力するものとする。

  • (1) 地域貢献のための各種事業に関すること。
  • (2) 教育及び人材育成に関すること。
  • (3) 文化の育成・発展に関すること。
  • (4) その他必要と認める事項

(連絡協議会)

第3条 前条に掲げる連携・協力事項の円滑な推進を図るため、連絡協議会を設置する。

2 連絡協議会の組織及び運営に関する事項は、大学及び市が協議して別に定める。

(有効期間)

第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から3年間とする。ただし、この協定が満了する日の1月前までに、大学及び市のいずれからも別段の申し出がなされないときは、この協定の有効期間は3年間更新されるものとし、その後も同様とする。

(その他)

第5条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、大学及び市が協議して別に定めるものとする。

この協定を証するため、本書2通を作成し、双方押印のうえ各1通を保有する。

平成20年3月25日

立川市柏町5丁目5番地1

国立音楽大学長 庄野 進

立川市錦町3丁目2番26号

立川市長 清水 庄平

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