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更新日:2021年7月29日

下水道を利用するには

下水道を利用するためには、立川市に登録された「指定下水道工事店」を通じて、市に届出が必要です。

下水道には、市が道路などに建設して管理を行う「公共下水道」と、ご家庭や事務所等から排出された下水を流すため、個人の敷地内に設置する排水管やマスなどを総称した「排水設備」とがあります。
みなさまの排水設備(し尿浄化槽の切替えも含む。)を公共汚水マスに接続することにより、直接公共下水道に下水を流すことが出来るようになります。
なお、排水設備の届出や工事を行う場合は、規定により、立川市に登録された「指定下水道工事店」でなければできません。

立川市内に事務所のある「指定下水道工事店」の一覧表は、下記の関連リンク先に掲載されています。

関連リンク

お問い合わせ

環境資源循環部下水道管理課排水設備係

電話番号:042-523-2111内線2210~2212

ファックス:042-524-2603

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