下水道を利用するには

ページ番号1002292  更新日 2024年4月18日

下水道を利用するためには、立川市に登録された「指定下水道工事店」を通じて、市に届出が必要です。

下水道には、市が道路などに建設して管理を行う「公共下水道」と、ご家庭や事務所等から排出された下水を流すため、個人の敷地内に設置する排水管やマスなどを総称した「排水設備」とがあります。
みなさまの排水設備(し尿浄化槽の切替えも含む。)を公共汚水マスに接続することにより、直接公共下水道に下水を流すことが出来るようになります。
なお、排水設備の届出や工事を行う場合は、規定により、立川市に登録された「指定下水道工事店」でなければできません。

立川市内に事務所のある「指定下水道工事店」の一覧表は、下記の関連リンク先に掲載されています。

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このページに関するお問い合わせ

環境資源循環部 下水道管理課 排水設備係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2210・2211・2212)
電話番号(直通):042-528-4795
ファクス番号:042-524-2603
環境資源循環部 下水道管理課 排水設備係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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