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更新日:2020年1月6日

国民健康保険一部負担金の支払猶予及び減免

医療機関での支払い額にも減免等の制度があります。

医療機関等で支払う負担割合(一部負担金)

国民健康保険加入者は、被保険者証の提示により、医療費の一部を負担することで医療を受けることができます。受診の際の負担割合は、年齢に応じて異なります。

年齢段階

一部負担金割合

0歳から6歳に達する年度まで

2割

小学校就学から70歳に達する月まで

3割

70歳に達した翌月から74歳まで

2割または3割

一部負担金の支払い猶予・減免

一部負担金の支払の義務を負う世帯主の方が、次のいずれかに該当する場合であって、その利用し得る資産、能力その他のあらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困窮し、一部負担金の支払が困難と認められるときには、一部負担金の支払いを猶予または減額・免除する場合があります。

  • (1)世帯主が災害により、その資産に重大なる損害を受けたとき。
  • (2)世帯主が死亡し、又は重度の障害により収入が著しく減少したとき。
  • (3)世帯主が失職、休職、退職、廃業、休業その他の理由により収入が著しく減少したとき。

「生活の困窮の程度」は、申請日の属する月の前3か月における収入額の平均額(生活保護法基準)と基準生活費(生活保護法基準)との比較により算出した率が100分の110未満か否かで判断致します。

申請方法

保険年金課窓口(6番)までご相談ください。

必要な書類は、お問合わせください。

窓口サービスセンターでは取扱できません。

徴収猶予・減免の期間

  • 徴収猶予期間は6か月以内です。
  • 減免の期間は3か月以内です。

関連リンク

お問い合わせ

保健医療部保険年金課医療給付係

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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