国民健康保険一部負担金の支払猶予及び減免
医療機関での支払い額にも減免等の制度があります。
医療機関等で支払う負担割合(一部負担金)
国民健康保険加入者は、被保険者証の提示により、医療費の一部を負担することで医療を受けることができます。受診の際の負担割合は、年齢に応じて異なります。
年齢段階 |
一部負担金割合 |
---|---|
0歳から6歳に達する年度まで | 2割 |
小学校就学から70歳に達する月まで | 3割 |
70歳に達した翌月から74歳まで | 2割または3割 |
一部負担金の支払い猶予・減免
一部負担金の支払の義務を負う世帯主の方が、次のいずれかに該当する場合であって、その利用し得る資産、能力その他のあらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困窮し、一部負担金の支払が困難と認められるときには、一部負担金の支払いを猶予または減額・免除する場合があります。
- 世帯主が災害により、その資産に重大なる損害を受けたとき。
- 世帯主が死亡し、又は重度の障害により収入が著しく減少したとき。
- 世帯主が失職、休職、退職、廃業、休業その他の理由により収入が著しく減少したとき。
「生活の困窮の程度」は、申請日の属する月の前3か月における収入額の平均額(生活保護法基準)と基準生活費(生活保護法基準)との比較により算出した率が100分の121未満か否かで判断致します。
申請方法
保険年金課窓口(6番)までご相談ください。
必要な書類は、お問合わせください。
窓口サービスセンターでは取扱できません。
徴収猶予・減免の期間
- 徴収猶予期間は6か月以内です。
- 減免の期間は3か月以内です。
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
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