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更新日:2023年12月13日

整骨院、接骨院(柔道整復師)のかかり方

国民健康保険が使えるか、ご確認ください。

整骨院、接骨院で受ける柔道整復師による施術には、保険給付の対象となる場合と、対象とならない場合があります。整骨院、接骨院のかかり方を正しく理解していただき、適正な受診にご協力をお願いします。

国民健康保険が使える(保険給付の対象となる)場合

急性などの外傷性の骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(いわゆる肉離れを含む。)

骨折、脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

国民健康保険が使えない(全額自己負担となる)場合

  • 日常生活による疲労、肩こり、腰痛など
  • スポーツや仕事などによる筋肉疲労
  • 症状の改善が見られない長期にわたる施術
  • 病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア等)によるこりや痛み
  • 脳疾患後後遺症等の慢性病
  • 仕事中、通勤途上におきた負傷

施術を受けるときは

負傷の原因を正確に伝えてください。

外傷性の負傷でない場合、負傷原因が労働災害に該当する場合、通勤途上におきた負傷の場合には国民健康保険は使えません。
また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は必ず保険年金課に連絡してください。

「柔道整復療養費支給申請書」(PDF:23KB)に署名をお願いします。(令和4年10月1日より様式が変わりました)

申請書に署名、捺印する際は負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認してください。申請書に署名、捺印することで柔道整復師は、施術を受けた方に代わって、市へ医療費の請求を行います。

領収書を必ずお受取りください。

領収書は所得税の確定申告等で医療費控除を受ける際に必要となりますので大切に保管してください。

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お問い合わせ

保健医療部保険年金課医療給付係

電話番号:042-528-4314

ファックス:042-523-2145

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