ここから本文です。

ホーム > くらし・環境 > 住まい > 分譲マンション維持・管理 > マンション管理計画認定制度

更新日:2023年11月1日

マンション管理計画認定制度

令和5年11月に立川市マンション管理適正化推進計画を策定し、「マンション管理計画認定制度」を開始しました。この制度は、一定の基準を満たす適切な管理計画を持つマンションを市が認定する制度です。
認定を受けることで、市場において高く評価されるだけでなく、管理組合としても管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進されることが期待されます。また、さまざまな優遇措置も受けることができます。

認定を受けるメリット

マンション管理計画の認定を受けることで、以下のようなメリットがあります。

  • 適正に管理されたマンションとして、市場で評価されます。
  • 区分所有者の管理への意識が高まり、管理水準の維持向上を図ることができます。
  • 住宅金融支援機構の「フラット35」、「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引き下げが適用されます。
  • 住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する場合、利率が上乗せされます。 
  • 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マンション管理計画認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の額を引上げ、長寿命化工事を実施する等、一定の条件を満たすと、固定資産税の減額措置(マンション長寿命化促進税制)の対象となります。詳細は、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額制度のページをご覧ください。

対象と申請者

認定の対象 市内の分譲マンション

申請者 マンション管理組合の管理者等
 (認定申請や更新申請にあっては、総会で決議を得ておく必要があります。)

認定基準

管理計画認定の基準は、市の独自基準はなく、国のマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。

1 管理組合の運営
(1)管理者等が定められていること
(2)監事が選任されていること
(3)集会が年1回以上開催されていること

2 管理規約
(1)管理規約が作成されていること
(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること

3 管理組合の経理
(1)管理費、修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること

4長期修繕計画の作成及び見直し等
(1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
(2)長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の集金を予定していないこと
(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
5 その他
(1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
(2)立川市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

※市の独自基準はないため、国が定める基準と同じです。

認定の手続き

1 マンション管理センターへ事前確認を申請

市へ認定申請を行う前に、公益財団法人マンション管理センターによる管理計画認定手続き支援サービス(事前確認)を利用し、マンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。

管理計画認定の申請パターン

マンション管理士の事前確認には、上記の図の(1)から(4)までの4つのパターンがあります。

いずれの場合でも、事前確認審査料と「管理計画認定手続支援システム(インターネット上の電子システム)」利用料がかかります。

詳細は、マンション管理センターのホームページをご覧ください。

2 事前確認適合証の発行

管理計画の認定基準に適合しているマンションの管理者等に対し、マンション管理センターから「事前確認適合証」が発行されます。(管理計画認定手続支援システムを利用します。)

3 市へ認定(更新)申請

管理計画認定手続支援システムを使用して、市へ管理計画の認定申請を行ってください。

4 認定申請(更新)手数料の支払い

市で申請を確認し、納入通知書を発送しますので、手数料をお支払いください。

5 通知書の発行

認定申請手数料の納入が確認でき次第、市で申請内容を審査し、基準に適合すると認めた場合、認定通知書を発行し郵送します。

6 公表

公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定マンション閲覧サイト」において、認定を受けた管理計画を有するマンションとして情報が公表されます。(申請の際に、公表しないことを選択することもできます。)

手数料

マンション管理計画の認定又は更新の申請に際しては、以下の手数料がかかります。

 
基本手数料 加算手数料
4,100円 1,800円

※長期修繕計画が複数ある場合は、2件目以降の長期修繕計画1件につき、加算手数料の金額が基本手数料に加算されます。

有効期間

マンション管理計画認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。
認定の更新を受けた場合、有効期間は従前の認定に係る有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。

認定を受けた管理計画の変更

変更認定申請

管理計画の認定を受けた後に、管理計画認定基準に関わる内容を変更する際は、軽微な変更を除き、変更認定申請が必要となります。

変更申請手数料

 

変更項目 基本手数料 加算手数料
1 管理組合の運営 4,800円 2,600円
2 管理規約 4,000円 2,600円
3 管理組合の経理 4,600円 2,800円
4 長期修繕計画 9,800円 5,200円
5 組合員名簿・居住者名簿 2,900円 1,700円
6 上記以外 2,000円  900円

※長期修繕計画が複数ある場合は、2件目以降の長期修繕計画1件につき、加算手数料の金額が基本手数料に加算されます。
※変更項目が複数ある場合は、該当する項目の手数料を合算した金額がかかります。

変更認定申請の方法

変更認定申請では、管理計画認定手続き支援サービス(事前確認)が利用できません。
事前に市に相談をお願いします。相談後、変更認定申請書の正本・副本のそれぞれに添付資料を添え、市に直接申請してください。

関連リンク

国土交通省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

お問い合わせ

市民生活部住宅課住宅対策係

電話番号:042-528-4384

ファックス:042-528-4333

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。