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更新日:2023年4月1日

管理状況届出制度

都は、分譲マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を平成31年3月に制定しました。

この条例に基づき、分譲マンションの管理組合からの管理状況に関する事項の届出、届け出た管理状況に応じた助言や専門家の派遣などの支援からなる「管理状況届出制度」を令和2年4月から開始しました。

届出が必要なマンション

昭和58年12月31日以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの。

(すでに都から本制度の案内や届出書、システムへのログインID・パスワード等が送付されています。届いていない場合は、都マンション課までお問い合わせください。)

届出方法

次の2つの方法から選んでください。

  1. インターネットから、「東京都マンション管理状況届出システム」へログインし、届出事項を入力
  2. 届出書に必要事項を記入し、市住宅課へ郵送または持参

【お願い】新型コロナウイルス感染症の拡大抑制の観点から、「東京都マンション管理状況届出システム」の利用をお願いします。また、書面提出の場合は可能な限り郵送でご送付ください。みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。

問合せ

条例に関すること

東京都住宅政策本部マンション課

電話:03-5320-4933(直通)

管理状況届出制度に関すること

分譲マンション総合相談窓口

電話:03-6427-4900

関連リンク

東京都マンションポータルサイト(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

お問い合わせ

市民生活部住宅課住宅対策係

電話番号:042-528-4384

ファックス:042-528-4333

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