ここから本文です。

ホーム > よくある質問 > 福祉 > 介護保険の認定調査の際の家族の立会いはどうしても必要ですか

更新日:2022年9月3日

介護保険の認定調査の際の家族の立会いはどうしても必要ですか

質問

介護保険の認定調査の際の家族の立会いはどうしても必要ですか

回答

必須ではありませんが、在宅の場合は、なるべく立会いをお願いします。

認定調査時に、認知症の症状が無いかなどご本人の日頃の状況をお伺いするため、必須ではありませんが、在宅の場合には、なるべくご都合をつけていただき、立会いをお願いします。
認定調査の日程は、認定調査員と調整できますので、ご相談いただくようお願いいたします。
なお、施設に入所されていたり病院に入院されている場合は、施設職員や看護師にご本人の状況を聞き取りますので、ご家族の立合いは必ずしも必要ありません。

〇関連質問
立会いたいので、土曜か日曜、または夜間の調査が望ましいのですが。

◎回答
申し訳ございませんが、調査は平日の昼間ということでお願いしております。
なお、申請書に記載された立合い者とは別の方が、調査立会いをされても差し支えはありません。
また、やむをえない場合、申請書に立会いありと書いた場合でも、後日立会いなしに変更することは可能です。

お問い合わせ

福祉部介護保険課 

電話番号:042-528-4797

ファックス:042-522-2481

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。