よくある質問(介護保険)

ページ番号1002865  更新日 2024年4月18日

質問介護保険の認定調査の際の家族の立会いはどうしても必要ですか

回答

必須ではありませんが、在宅の場合は、なるべく立会いをお願いします。

認定調査時に、認知症の症状が無いかなどご本人の日頃の状況をお伺いするため、必須ではありませんが、在宅の場合には、なるべくご都合をつけていただき、立会いをお願いします。
認定調査の日程は、認定調査員と調整できますので、ご相談いただくようお願いいたします。
なお、施設に入所されていたり病院に入院されている場合は、施設職員や看護師にご本人の状況を聞き取りますので、ご家族の立合いは必ずしも必要ありません。

関連質問

立会いたいので、土曜日か日曜日、または夜間の調査が望ましいのですが。

回答

申し訳ございませんが、調査は平日の昼間ということでお願いしております。
なお、申請書に記載された立合い者とは別の方が、調査立会いをされても差し支えはありません。
また、やむをえない場合、申請書に立会いありと書いた場合でも、後日立会いなしに変更することは可能です。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 介護保険課 介護認定係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1452・1453・1454・1455)
電話番号(直通):042-528-4797
ファクス番号:042-522-2481
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