ここから本文です。
ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > 住宅改修・福祉用具購入に関するご案内 > 福祉用具購入費の支給
更新日:2024年3月19日
介護保険制度では、居宅での暮らしを支えるサービスの一つとして、要介護・要支援認定を受けている方が、入浴や排せつなど貸与になじまない福祉用具を購入した場合、保険給付の対象とし、利用者の負担割合に応じて購入費の9割または8割または7割の額を支給(保険給付)します。対象となる福祉用具の種目と購入・申請の手順は下記のとおりです。
被保険者1人に対する福祉用具購入の利用限度額(支給限度基準額)は、要介護状態区分に関わらず1年間(4月から翌年3月まで)で10万円となっています。消費税を含む10万円までの費用について、利用者の負担割合(1割・2割・3割)に応じて、9割または8割または7割の額を福祉用具購入費として保険給付します。
福祉用具購入費の支給方法には下記のとおり、償還払いと受領委任払いの2通りの方法がありますので、申請の際にいずれかの方法を選択してください。なお、介護保険料の滞納により給付制限を受けている方については、受領委任払いでの申請を行うことはできません。
被保険者が販売業者に購入費用の全額を支払い、後日申請をすることにより、保険給付分(9割または8割または7割)が支給される方法になります。
被保険者が販売業者に保険給付分(9割または8割または7割)の受領を委任する方法で、被保険者は販売業者に利用者負担分(1割または2割または3割)を支払い、保険給付分については市が販売業者に支給する方法になります。
受領委任払いが利用できるのは、市に受領委任払い取扱事業者として登録されている販売業者(下記「関連ファイル」参照)から福祉用具を購入する場合になります。
購入・申請等の具体的な流れは下記のとおりとなります。
担当のケアマネジャーなどに購入する福祉用具が介護保険の対象となるかどうかなどについて相談・確認する。
都道府県の指定を受けた販売業者で希望する福祉用具を購入する。その際、領収証とその福祉用具が掲載されているパンフレット等(写し可)を受け取る。
保険給付費の支給方法(償還払いまたは受領委任払い)を選択の上、支給申請書と必要書類を市に提出する(ケアマネジャーや販売業者等も代行します)。
支給決定に基づき、申請者に対し「支給決定通知」を送る。また、償還払いの場合は利用者に、受領委任払いの場合には販売業者に、それぞれ保険給付額(9割・8割・7割)を指定の口座に振り込む。
支給申請の際には、下記の書類を提出してください。
上記に加え、「排泄予測支援機器」の支給申請の際には、以下の2つが必要です。
(1)医学的な所見の確認書類(以下のいずれかの書類)
(2)排泄予測支援機器確認調書(購入先の販売事業者による記入が必要です)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください