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更新日:2024年3月19日

福祉用具購入費の支給

介護保険制度では、居宅での暮らしを支えるサービスの一つとして、要介護・要支援認定を受けている方が、入浴や排せつなど貸与になじまない福祉用具を購入した場合、保険給付の対象とし、利用者の負担割合に応じて購入費の9割または8割または7割の額を支給(保険給付)します。対象となる福祉用具の種目と購入・申請の手順は下記のとおりです。

保険給付の対象となる福祉用具の種目

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器(令和4年4月1日に新規追加)
  4. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分

利用限度額(支給限度基準額)

被保険者1人に対する福祉用具購入の利用限度額(支給限度基準額)は、要介護状態区分に関わらず1年間(4月から翌年3月まで)で10万円となっています。消費税を含む10万円までの費用について、利用者の負担割合(1割・2割・3割)に応じて、9割または8割または7割の額を福祉用具購入費として保険給付します。

  • 利用限度額(10万円)の範囲内であれば、何回かに分けて利用(申請)することも可能です。

支給方法

福祉用具購入費の支給方法には下記のとおり、償還払いと受領委任払いの2通りの方法がありますので、申請の際にいずれかの方法を選択してください。なお、介護保険料の滞納により給付制限を受けている方については、受領委任払いでの申請を行うことはできません。

償還払い

被保険者が販売業者に購入費用の全額を支払い、後日申請をすることにより、保険給付分(9割または8割または7割)が支給される方法になります。

受領委任払い

被保険者が販売業者に保険給付分(9割または8割または7割)の受領を委任する方法で、被保険者は販売業者に利用者負担分(1割または2割または3割)を支払い、保険給付分については市が販売業者に支給する方法になります。

受領委任払いを利用するための要件

受領委任払いが利用できるのは、市に受領委任払い取扱事業者として登録されている販売業者(下記「関連ファイル」参照)から福祉用具を購入する場合になります。

購入・申請等の流れ

購入・申請等の具体的な流れは下記のとおりとなります。

1.【利用者】担当のケアマネジャーに相談する

担当のケアマネジャーなどに購入する福祉用具が介護保険の対象となるかどうかなどについて相談・確認する。

2.【利用者】福祉用具を購入する

都道府県の指定を受けた販売業者で希望する福祉用具を購入する。その際、領収証とその福祉用具が掲載されているパンフレット等(写し可)を受け取る。

  • 都道府県の指定を受けた販売業者以外で購入された場合は、対象となる福祉用具であっても保険給付できません。

3.【利用者またはケアマネジャー等】申請書類を市に提出する

保険給付費の支給方法(償還払いまたは受領委任払い)を選択の上、支給申請書と必要書類を市に提出する(ケアマネジャーや販売業者等も代行します)。

4.【市】支給決定通知を送付し、保険給付額の支給を行う

支給決定に基づき、申請者に対し「支給決定通知」を送る。また、償還払いの場合は利用者に、受領委任払いの場合には販売業者に、それぞれ保険給付額(9割・8割・7割)を指定の口座に振り込む。

提出書類

支給申請の際には、下記の書類を提出してください。

  • 介護保険福祉用具購入費支給申請書(償還払いと受領委任払いで様式が異なります)
  • 領収書の原本(原本が必要な場合は、原本とコピーをご提出ください。確認後返却します)
  • 購入した福祉用具のパンフレット等(写し可)
  • 給付費受領委任状(償還払いで、支給額を本人以外の口座に振り込む場合にご提出ください)

上記に加え、「排泄予測支援機器」の支給申請の際には、以下の2つが必要です。

(1)医学的な所見の確認書類(以下のいずれかの書類)

  • 介護認定審査における主治医の意見書
  • サービス担当者会議等における医師の所見
  • 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
  • 個別に取得した医師の診断書

(2)排泄予測支援機器確認調書(購入先の販売事業者による記入が必要です)

提出書類の様式と記載例

提出書類の様式

提出書類の記載例

関連ファイル

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お問い合わせ

保健医療部介護保険課介護給付係

電話番号:042-528-4370

ファックス:042-522-2481

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