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更新日:2024年3月19日
介護保険制度では、居宅での暮らしを支えるサービスの一つとして、要介護・要支援認定を受けている方が、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行った場合、保険給付の対象とし、利用者の負担割合に応じて改修費の9割または8割または7割の額を支給(保険給付)します。対象となる住宅改修の種類と申請・改修の手順は下記のとおりです。
なお、詳細につきましては、本ページの「関連ファイル」にあります〔介護保険制度〕住宅改修の手引き(令和5年12月)をご覧いただき、お手続きをいただけますようお願いいたします。
被保険者1人に対する住宅改修の利用限度額(支給限度基準額)は、要介護状態区分に関わらず20万円となっています。消費税を含む20万円までの費用について、利用者の負担割合(1割・2割・3割)に応じて、9割または8割または7割の額を住宅改修費として保険給付します。
住宅改修費の支給方法には下記のとおり、償還払いと受領委任払いの2通りの方法がありますので、申請の際にいずれかの方法を選択してください。なお、介護保険料の滞納により給付制限を受けている方については、受領委任払いでの申請を行うことはできません。
被保険者が改修業者に住宅改修にかかった費用の全額を支払い、後日申請をすることにより、保険給付分(9割または8割または7割)が支給される方法になります。
被保険者が改修業者に保険給付分(9割または8割または7割)の受領を委任する方法で、被保険者は改修業者に利用者負担分(1割または2割または3割)を支払い、保険給付分については市が改修業者に支給する方法になります。
受領委任払いが利用できるのは、市に受領委任払い取扱事業者としての登録をしている改修業者(下記「関連ファイル」参照)が工事を行う場合になります。
住宅改修費の支給を受けるためには、改修工事を行う前に必ず市に対して事前申請を行い、予定している改修の内容が、保険給付の対象となる改修であるかどうかなどについて確認・審査を受ける必要があります。このため、事前申請を行わずに改修を行った場合は保険給付できませんので、ご注意ください。また、工事完了後には支給申請(事後申請)を行っていただき、事前申請の内容どおりに改修が行われたことが確認できた場合には、住宅改修費の支給を決定します。申請・改修等の具体的な流れは下記のとおりとなります。
担当のケアマネジャーに住宅改修について相談するとともに、「住宅改修が必要な理由書」の作成を依頼する。担当のケアマネジャーがいない場合は、お住まいの地域にある「地域包括支援センター」に相談・依頼を行う。
作成した理由書をもとに改修業者に費用の見積りを依頼し、工事を行う業者を決定する。なお、見積りはできる限り複数の業者からとって、内容や金額について比較・検討を行う。
保険給付費の支給方法(償還払いまたは受領委任払い)を選択の上、支給申請書と必要書類を市に提出する(ケアマネジャーや改修業者等も代行します)。
提出された書類に基づいて、市が受給資格や利用限度額、保険給付の対象となる改修かどうかなどについて確認・審査を行い、申請者に対して事前申請承認書を送付する。
市から送られた承認書をケアマネジャーおよび改修業者に提示した上で、改めて工事を依頼し、実施する。
改修工事完了後、改修業者の請求に基づいて代金を支払い、領収書を受領する。なお、代金については、償還払いの場合は全額、受領委任払いの場合は負担割合(1割・2割・3割)に応じた額を支払う。
介護保険住宅改修完了届と必要書類を市に提出する(ケアマネジャーや改修業者等も代行します)。
提出された書類に基づき、実施された改修工事の内容について確認・審査を行うとともに、保険給付費の支給決定を行う。
支給決定に基づき、申請者に対し「支給決定通知書」を送る。また、償還払いの場合は利用者に、受領委任払いの場合には改修業者に、それぞれ保険給付額(9割・8割・7割)を指定の口座に振り込む。
事前申請および支給申請(事後申請)の際には、下記の書類を提出してください。
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