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飼い犬に必要な狂犬病予防注射や、狂犬病予防注射済票などについて、お知らせします。
犬を飼うにあたり、市区町村に登録(生涯1回)することが義務付けられています。
【マイクロチップ未装着犬の場合】
市役所窓口での登録で鑑札を交付致します。
鑑札は市に登録されていることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません。
鑑札には登録番号が記載されており、もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から飼い主の元に戻すことが出来ます。
【マイクロチップ装着犬の場合】
マイクロチップを装着し、環境省指定の登録機関での登録等をした場合は、装着されているマイクロチップを犬鑑札とみなすことになります。
このため、登録に関しての市役所窓口での手続きは不要になります。
狂犬病予防法により、飼い主には年1回、飼い犬に狂犬病予防注射を接種させる義務があります。
また、接種後には狂犬病予防注射済票の交付を受け、飼い犬に着けておかなければなりません。
(マイクロチップの装着有無に関係ありません。)
※各種お手続き方法については以下のリンクをご確認ください。
飼い犬に関する手続きについて(登録、狂犬病予防注射済票交付など)
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