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更新日:2022年6月1日

飼い犬に必要な犬鑑札や狂犬病予防注射済票などについて

飼い犬に必要な狂犬病予防注射や、狂犬病予防注射済票などについて、お知らせします。

犬鑑札について

犬を飼うにあたり、市区町村に登録(生涯1回)することが義務付けられています。

 

【マイクロチップ未装着犬の場合】

市役所窓口での登録で鑑札を交付致します。

鑑札は市に登録されていることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません。

鑑札には登録番号が記載されており、もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から飼い主の元に戻すことが出来ます。

 

【マイクロチップ装着犬の場合】

マイクロチップを装着し、環境省指定の登録機関での登録等をした場合は、装着されているマイクロチップを犬鑑札とみなすことになります。

このため、登録に関しての市役所窓口での手続きは不要になります。

狂犬病予防注射済票について

 

狂犬病予防法により、飼い主には年1回、飼い犬に狂犬病予防注射を接種させる義務があります。
また、接種後には狂犬病予防注射済票の交付を受け、飼い犬に着けておかなければなりません。

(マイクロチップの装着有無に関係ありません。)

窓口

  • 犬鑑札の交付⇒環境対策課(市役所2階79番窓口)
  • マイクロチップの登録⇒指定登録機関(日本獣医師会)へ問い合わせお願いいたします。
  • 注射済票の交付⇒環境対策課(市役所2階79番窓口)または一部動物病院

※各種お手続き方法については以下のリンクをご確認ください。
飼い犬に関する手続きについて(登録、狂犬病予防注射済票交付など)

関連リンク

お問い合わせ

環境下水道部環境対策課 

電話番号:042-528-4341

ファックス:042-524-2603

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