ペット火葬場等の設置等には事前協議が必要です

ページ番号1002462  更新日 2024年6月3日

事業者がペット火葬場等を設置するときや、移動火葬車によって市内で火葬するときなどは、事前に市との協議や届出が必要になります。

問合せ先

  • 手続きに関しては都市計画課(042-523-2111内線2371・2372)へ
  • 施設の整備基準に関しては環境対策課(042-523-2111内線2248・2249)へ

ペットが死亡したときに、飼い主が手厚く葬るため、死骸を火葬する施設や、焼骨を納骨する施設の需要が高まっています。一方で、これらの施設に関する規制や法令がないことにより、設置に関するトラブルや、悪臭などの苦情が発生することが予想されます。
市では、地域の生活環境や公衆衛生を保全するため、事業者がペット火葬場等を設置するときや、ペット火葬車で焼却する場合の指導要綱を定めています。

詳しくは関連ファイルを参照してください。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

環境資源循環部 環境対策課 環境指導係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2248・2249)
電話番号(直通):042-528-4341
ファクス番号:042-524-2603
環境資源循環部 環境対策課 環境指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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