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更新日:2024年1月24日

罹(り)災証明書の交付申請について

「罹(り)災証明書」とは、災害によって被害を受けたとき、その被害の程度を証明するためのものです。台風等により、家屋が損壊するなどの被害にあわれた方で、各種制度の利用や保険会社へ証明書の提出が必要な方を対象に「罹(り)災証明書」を発行しています。

罹(り)災証明書の交付以外のお問い合わせは防災課防災係までお願いいたします

罹(り)災証明書の発行について

罹(り)災証明書の発行には、損壊の程度を判定するための現場調査が必要となりますので、課税課家屋係までご連絡ください。

なお、被害箇所について補修を行われる場合は、補修の前に被害箇所の近景と遠景の写真を撮影し、保管してください。(補修されると被害が確認できず、証明が交付できなくなる可能性があります)

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お問い合わせ

財務部課税課家屋係

電話番号:042-523-2111(内線:1223・1224)

ファックス:042-523-2137

市民生活部防災課防災推進係

電話番号:042-523-2111 (内線:2531)

ファックス:042-528-4333

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