固定資産税・都市計画税について

ページ番号1002366  更新日 2024年9月10日

固定資産税、都市計画税は、土地や家屋、償却資産を所有されている方に課税される税金です。

固定資産税とは、土地や家屋、償却資産を所有されている方に、その資産価値に応じて課税される税金です。

都市計画税とは、都市計画法などに基く都市計画事業などに要する費用に充てるために課すことができる目的税で、市街化区域内に所在する土地や家屋を所有されている方に課税されます。都市計画税の賦課徴収は、地方税法により固定資産税とあわせて行うこととされています。なお、令和3年度より税率が0.24パーセントから0.235パーセントへ引き下げられました。

納税義務者

賦課期日(毎年1月1日)現在に所有されている方が納税義務者となります。

このため、1月2日以降に土地や家屋を売却したり、家屋を取り壊した場合でも、1月1日の所有者に課税されます。

税額の算出方法

  • 固定資産税相当額=固定資産税課税標準額×税率1.4パーセント
  • 都市計画税相当額=都市計画税課税標準額×税率0.235パーセント

課税明細書

立川市では、固定資産税および都市計画税を課税するにあたり、地方税法第364条の規定に基づき、賦課期日(毎年1月1日)現在の固定資産課税台帳に登録してある資産(土地、家屋)の内容を示した「課税資産明細書」を郵送しています。この課税資産明細書の記載内容は、「土地・家屋名寄帳」と同じです。

なお、課税明細書は、納税義務者単位で名寄せしているため、全部非課税または全部免税点未満の場合には郵送していません。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 課税課 家屋係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1222・1221・1223・1224)
電話番号(直通):042-522-5650
ファクス番号:042-523-2137
財務部 課税課 家屋係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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