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ホーム > 防災・防犯 > 災害支援 > 平成23年(2011年)東日本大震災 > 被災者支援情報 > 東日本大震災の被災者に係る税制上の特例措置について
更新日:2022年8月10日
東日本大震災により住宅や家財などに被害を受けられた方は、市民税、固定資産税、軽自動車税等の市税について、次のような税制上の特例措置が受けられます。
住宅や家財などに損害を受けた場合の個人住民税の特例
大震災により住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、所得税と同様に、損害金額に基づき計算した金額を所得から控除することにより個人住民税の軽減を受けることができます。この軽減措置は、所得税で申告した方については、基本的に手続き不要です。
住宅ローン控除の適用住宅が滅失・損壊しても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。
大震災により住宅が滅失・損壊した方は、その住宅の敷地の固定資産税・都市計画税について引き続き住宅用地としての特例措置を受けることができます。
また、滅失・損壊した家屋の買い替えなどをされた方は、それらに係る固定資産税・都市計画税について特例措置を受けることができます。
大震災により滅失・損壊した自動車・軽自動車に変わる軽自動車を取得し、取得した軽自動車を主に定置する市町村の認定を受けた場合には、軽自動車税の非課税措置があります。また、2輪のバイクを2輪のバイクに、小型特殊自動車を小型特殊自動車に買い替えた場合も対象となります。なお、大震災により滅失又は損壊した軽自動車には、軽自動車税は課されません。
このほか、被害にあわれた方の状況に応じて、市税賦課徴収条例の定めるところにより市税の減免を受けることができます。詳しい内容や手続き、震災に関する市税の取扱いについてご質問がありましたら、下記各担当係までお問合せください。
所得税等の国税に関する情報は、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。
立川市役所
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代表電話:042-523-2111
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