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更新日:2021年12月15日

令和4年度から適用される主な個人市民税・都民税の税制改正について

税制改正により、令和4年度(令和3年中の所得)にかかる個人市民税・都民税から主に次の項目が改正されます。

(このページの内容は、今後の税制改正により変わる場合があります)

住宅ローン控除制度(住宅借入金特別控除)の特例の延長等

住宅取得等について下記の一定の期間に契約し、令和4年12月末までに入居した場合、住宅ローン控除の控除期間3年間延長の特例適用期間が延長されます。

  • 【注文住宅】令和2年10月から令和3年9月まで
  • 【分譲住宅など】令和2年12月から令和3年11月まで

また、合計所得1,000万円以下の方について、この延長した部分に限り下記のように面積要件が緩和されます。

  • 床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

お問い合わせ

財務部課税課市民税係

電話番号:042-523-2111 内線1206

ファックス:042-523-2137

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