令和4年度から適用される主な個人市民税・都民税の税制改正
税制改正により、令和4年度(令和3年中の所得)にかかる個人市民税・都民税から主に次の項目が改正されます。
(このページの内容は、今後の税制改正により変わる場合があります)
住宅ローン控除制度(住宅借入金特別控除)の特例の延長等
住宅取得等について下記の一定の期間に契約し、令和4年12月末までに入居した場合、住宅ローン控除の控除期間3年間延長の特例適用期間が延長されます。
- 【注文住宅】令和2年10月から令和3年9月まで
- 【分譲住宅など】令和2年12月から令和3年11月まで
また、合計所得1,000万円以下の方について、この延長した部分に限り下記のように面積要件が緩和されます。
- 床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
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財務部 課税課 市民税係
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(個人市民税担当・内線1206、法人市民税担当・内線1210)
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