令和4年度から適用される主な個人市民税・都民税の税制改正

ページ番号1002437  更新日 2024年4月17日

税制改正により、令和4年度(令和3年中の所得)にかかる個人市民税・都民税から主に次の項目が改正されます。

(このページの内容は、今後の税制改正により変わる場合があります)

住宅ローン控除制度(住宅借入金特別控除)の特例の延長等

住宅取得等について下記の一定の期間に契約し、令和4年12月末までに入居した場合、住宅ローン控除の控除期間3年間延長の特例適用期間が延長されます。

  • 【注文住宅】令和2年10月から令和3年9月まで
  • 【分譲住宅など】令和2年12月から令和3年11月まで

また、合計所得1,000万円以下の方について、この延長した部分に限り下記のように面積要件が緩和されます。

  • 床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

このページに関するお問い合わせ

財務部 課税課 市民税係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111
(個人市民税担当・内線1206、法人市民税担当・内線1210)
電話番号(直通):042-540-0901
ファクス番号:042-523-2137
財務部 課税課 市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)