中小企業等経営強化法による固定資産税の特例(地方税法附則第15条第42項)

ページ番号1002391  更新日 2026年9月10日

市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、中小事業者等が機械・装置等を新たに取得した場合、固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。
なお、「先端設備等導入計画」の認定については、関連リンク先でご確認ください。

特例措置の適用要件について

特例対象者

以下の者のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

特例対象資産

「先端設備等導入計画」に従って、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した資産で、以下の要件をすべて満たすもの

  • 市による先端設備等導入計画の認定を受けた後、計画に基づき取得したもの
  • 中古資産でないもの
  • 生産・販売活動等に直接供するもの
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)の確認を受けた、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された以下1~4のいずれかの条件に該当するもの
    1. 機械装置(取得価額160万円以上)
    2. 測定工具・検査工具(取得価額30万円以上)
    3. 器具備品(取得価額30万円以上)
    4. 建物附属設備(取得価額60万円以上)
      ※償却資産として課税されるもので、家屋と一体となって効用を果たすものを除く

なお、取得価額は1台1基または一つによります。

特例内容

令和7年3月31日取得分までは、「賃上げ表明」を行わない場合でも特例率2分の1を適用できましたが、新制度では特例を適用するためには「賃上げ表明」を行うことが必須となります。
賃上げ率により、有利な減免期間、特例率が適用されます。

賃上げの表明 賃上げ率 特例適用期間 特例割合
あり 1.5%以上 3年間 2分の1に軽減
あり 3%以上 5年間

4分の1に軽減

提出書類について

提出時期

固定資産税(償却資産)の申告の際(取得した年の翌年の1月31日まで)に、次の書類をあわせてご提出ください。

提出書類

  • 固定資産税の課税標準の特例に係る届出書
  • 先端設備等導入計画に係る立川市の認定書(写し)
  • 先端設備等導入計画(写し)
  • 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(写し)
  • 賃上げ方針を表明したことを証する書類(写し)
  • リース契約見積書(写し)※所有権移転外リース取引の場合
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)※所有権移転外リース取引の場合

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 償却資産係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1228)
ファクス番号:042-523-2137
市民部 課税課 償却資産係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)