中小企業等経営強化法による固定資産税の特例(地方税法附則第15条第45項)
中小事業者等が、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に従って新規に取得した要件を満たす機械・装置等について固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。
なお、「先端設備等導入計画」の認定については、関連リンク先でご確認ください。
特例措置の適用要件について
特例対象者
以下の者のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
特例対象資産
「先端設備等導入計画」に従って、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産で、以下の要件をすべて満たすもの(令和5年3月31日までに取得した特例対象資産については、旧地方税法附則第64条の規定によります。)
- 市による先端設備等導入計画の認定を受けた後、計画に基づき取得したもの
- 中古資産でないもの
- 生産・販売活動等に直接供するもの
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)の確認を受けた、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された以下1~4のいずれかの条件に該当するもの
- 機械装置(取得価額160万円以上)
- 測定工具・検査工具(取得価額30万円以上)
- 器具備品(取得価額30万円以上)
- 建物附属設備(取得価額60万円以上)※償却資産として課税されるもので、家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
なお、取得価額は1台1基または一つによります。
特例内容
3年間、固定資産税(償却資産)の課税標準額を2分の1に軽減
ただし、「先端設備等導入計画」おいて従業員に対する賃上げ方針を位置付けるとともに、従業員に対し表明している場合は軽減期間等が以下のとおりとなります。
- 令和6年3月31日までに取得した資産は5年間、課税標準額を3分の1に軽減
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に取得した資産は4年間、課税標準額を3分の1に軽減
提出書類について
提出時期
固定資産税(償却資産)の申告の際(取得した年の翌年の1月31日まで)に、次の書類をあわせてご提出ください。
提出書類
- 固定資産税の課税標準の特例に係る届出書
- 先端設備等導入計画に係る立川市の認定書(写し)
- 先端設備等導入計画(写し)
- 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(写し)
- 賃上げ方針を表明したことを証する書類(写し)※賃上げ方針を表明している場合
- リース契約見積書(写し)※所有権移転外リース取引の場合
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)※所有権移転外リース取引の場合
関連リンク
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