ここから本文です。

更新日:2019年12月4日

特定建築物等の定期報告制度について

デパートや病院、ホテル、飲食店などを含む不特定多数の人が利用する建築物などは、近年のビル火災の事例からも適切な維持管理がなされていないと、大惨事になる恐れがあります。

また、防火設備、建築設備、エレベーター等は人が日常に利用する設備であり、適切に維持管理がなされていないと人命を損なうことにもなりかねません。

これらの建築物や設備等を所有・管理される方々の責任は極めて重大であり、また、このような危険を避けるため、これらの建築物や設備等は定期的に調査や検査を行い、その結果を特定行政庁に報告することが定められております。

なお、調査・検査の結果、改善の必要な個所が認められる場合には、計画的な改善を行いましょう。

定期調査・検査報告の対象となる建築物や報告の時期等については、以下の「定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧」にてご確認ください。

定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧(PDF:73KB)

 

定期検査報告挿絵

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

まちづくり部建築指導課監察係

電話番号:042-523-2111(2338)

ファックス:042-528-4350

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。