ここから本文です。
ホーム > 市政情報 > 都市づくり > 建築・開発 > 建築指導 > 建築確認申請以外の手続き関連 > 定期報告制度について > 特定建築物等の定期報告制度について
更新日:2019年12月4日
デパートや病院、ホテル、飲食店などを含む不特定多数の人が利用する建築物などは、近年のビル火災の事例からも適切な維持管理がなされていないと、大惨事になる恐れがあります。
また、防火設備、建築設備、エレベーター等は人が日常に利用する設備であり、適切に維持管理がなされていないと人命を損なうことにもなりかねません。
これらの建築物や設備等を所有・管理される方々の責任は極めて重大であり、また、このような危険を避けるため、これらの建築物や設備等は定期的に調査や検査を行い、その結果を特定行政庁に報告することが定められております。
なお、調査・検査の結果、改善の必要な個所が認められる場合には、計画的な改善を行いましょう。
定期調査・検査報告の対象となる建築物や報告の時期等については、以下の「定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧」にてご確認ください。
定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧(PDF:73KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください