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更新日:2023年5月2日

耐震改修促進法の改正及び国の補助制度について

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について

耐震診断及び結果報告の義務化

建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務付けなど、耐震化促進のための制度を強化するとともに、耐震改修計画の認定基準の緩和など建築物の耐震化の円滑な促進を図るため、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)が改正されました(平成25年11月25日施行)。

今回の法改正に伴い、昭和56年5月31日以前に着工された建築物のうち、不特定多数が利用する大規模な建築物等(要緊急安全確認大規模建築物)及び緊急輸送道路の避難路沿道建築物等(要安全確認計画記載建築物)について、耐震診断及び結果の報告が義務化されました。

改正法の概要につきましては次のリンク先でご確認ください。
建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(国土交通省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

耐震診断の義務付け対象建築物

【要緊急安全確認大規模建築物】
1.病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物
2.小学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物
3.火薬類等の危険物の貯蔵場・処理場
※1~3のうち大規模なもの

昭和56年5月31日以前に着工された一定の用途・規模に該当する建築物について、耐震診断が義務付けとなります。
詳しくは次のリンク先でご確認ください。
要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模一覧(耐震対策緊急促進事業支援室ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

【要安全確認計画記載建築物】
1.都道府県または市町村が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物であって一定の高さ以上のもの
2.都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物

耐震診断の義務付け対象建築物(要安全確認計画記載建築物)については、担当窓口(市民生活部住宅課)で確認して下さい。
「要安全確認計画記載建築物」に関するお問い合わせ先
市民生活部住宅課住宅相談係(内線:2562)

国の補助制度について

国は、今回の耐震改修促進法の改正により耐震診断の義務付け対象となる建築物に対して、緊急的・重点的な補助制度(耐震対策緊急促進事業)を創設し、所有者等が行う耐震診断・補助設計・耐震改修に要する費用の一部を補助する制度を創設しました。

このことにより、「立川市緊急輸送道路沿道建築物耐震化推進事業」の補助制度と国の追加的補助制度を併せて活用していただくことで、要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路の避難路沿道建築物等)を対象に、自己負担の少ない耐震診断等の実施ができるようになりました。要緊急安全確認大規模建築物(不特定多数の者が利用する大規模建築物等)につきましては国の補助制度が利用できます。

補助制度(耐震対策緊急促進事業)の概要につきましては、次のリンク先でご確認ください。
耐震対策緊急促進事業実施支援室(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

「改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書」の提出

国の耐震対策緊急促進事業による補助申請を行う場合は、申請前に、所管行政庁による対象建築物であるかの確認が必要になります。

耐震対策緊急促進事業の補助制度申請者は、補助金の交付申請に際し、事前に、立川市に対して耐震診断義務付け対象の建築物であることの確認を「改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書(以下「確認書」という。)」により照会依頼してください。

「確認書」の照会に際し提出していただく図書は、個々の建物の状況(建築物の状況、建築基準法の手続き関係等)によって異なります。提出前に、事前に、担当窓口(まちづくり部建築指導課)までお問い合わせください。

「確認書」と併せて提出すべき図書の例

【提出書類】※正本・副本を用意してください。

  • 改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書(様式1)
  • 補助対象部分が昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたことを証する書類
    (検査済証、確認済証、建築台帳記載事項証明書等)
  • 既存建築物の図書(配置図・平面図・構造図・構造計算書等)
  • 建築士の資格を有する者から既存耐震不適格建築物であることの報告書
    (耐震診断報告書・既存不適格建築物調書・現地調査報告書等)
  • 用途、規模の判別チェック表(各階用途、規模の面積算定表)
  • その他、市長が必要と認める図書(担当者と事前に打ち合わせを行ってください)

提出図書の種別については担当窓口(まちづくり部建築指導課)ご相談ください(原本又は写しの提出、原本の提示など)。

注)耐震対策緊急促進事業の支援対象建築物は、次の通りです。
1)耐震関係規定において建築基準法第3条第2項の適用を受ける建築物であること。
2)耐震関係規定以外の規定について適法であること、是正工事を講じる建築物であること。

関連資料

改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書(様式1)(エクセル:65KB)

お問い合わせ

まちづくり部建築指導課構造設備係

電話番号:042-528-4326

ファックス:042-528-4350

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