緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成制度

ページ番号1002109  更新日 2024年5月31日

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を支援しています。

震災時の建物倒壊による幹線道路の閉塞を防止するため、平成23年4月に施行された都条例では、立川市域の特に重要な道路として、杉並あきる野線(五日市街道)、立川東大和線(芋窪街道)、立川昭島線(広路・中央南北線)、立川所沢線(立川通り)、立川青梅線(新奥多摩街道)、三ツ木八王子線(残堀街道)、市道1級14号線(松中通り)等が特定緊急輸送道路として指定され、その沿道建築物の所有者に対して耐震診断の実施を義務付け、耐震診断の結果が安全性の基準に適合しない場合は、耐震改修等を実施するよう努めなければならないと規定されました。一方、令和4年5月に見直された東京都防災会議の被害想定では、立川断層帯でマグニチュード7.4の地震が発生した場合、立川市内の建物被害は6,000棟を超えるとされ、南関東では、今後30年以内にマグニチュード7クラスの大地震が70%の確率で発生すると予測されています。このため、立川市では指定された特定緊急輸送道路に加え、立川駅周辺の市道1級5号線(すずらん通り・やすらぎ通り)、都道149号線(南口大通り)、市道1級21号線(北口大通り)の一般緊急輸送道路を同等に重要な道路として位置づけ、追加路線を含めた沿道建築物を対象に、耐震診断や耐震改修等に係る助成制度を設けて、災害に強いまちづくりの実現に向けて耐震化を促進しています。

本助成金の利用をご検討の際は、申請の前に必ず事前相談をお願いします。

立川市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成制度の概要

対象建築物

次のいずれにも該当する建築物です。

  1. 敷地が特定緊急輸送道路又は市の要綱に定める緊急輸送道路に接していること
  2. 昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築された建築物(旧耐震基準)
  3. 道路幅員の概ね2分の1以上の高さの建築物

助成対象者

対象建築物の所有者です。(ただし、分譲マンションの場合は当該建築物の管理組合又は区分所有者の代表者、共同で所有する建築物等の場合は共有者全員によって合意された代表者)

助成内容

予算の範囲内において次の各号に掲げる費用の一部を助成します。

  1. 耐震診断に要する費用(一般緊急輸送道路沿道建築物のみ)
  2. 補強設計に要する費用
  3. 耐震改修に要する費用
  4. 建替えに要する費用(前号に定める助成を受けて耐震改修を行った建築物等及び次号に定める助成を受けて除却を行った建築物等を除く。)
  5. 除却に要する費用(第3号に定める助成を受けて耐震改修を行った建築物等を除く。)

申請等の流れ

申請にあたっては、住宅課窓口に事前相談をお願いします。その後、次のような流れになります。なお、お越しになる前に、電話にて予約をお願いいたします。

  1. 必要書類をそろえて助成金の交付申請
  2. 書類審査を経て、助成金交付決定通知書の受取り
  3. 業者と契約締結後、事業に着手(着手届の提出)
  4. 事業の完了届
  5. 書類審査を経て、助成金額の確定通知書の受取り
  6. 助成金の交付請求
  7. 助成金の受領

建替え後の住宅及び建築物の省エネ基準適合について

令和4年度より、建替えの助成を受ける場合、建替え後の住宅及び建築物について省エネ基準に適合することが要件に追加されました。

関連ファイル

委任払いについて

本助成では、申請者の一時的な費用負担が軽減される委任払いが利用できます。

詳しくは「委任払いについて」のページをご覧ください。

固定資産税の減額措置について

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修を行った場合、固定資産税の減額措置の対象となります。住宅課では、減額申請に必要な住宅耐震改修証明書を発行しています。

詳しくは「住宅耐震改修証明書について」のページをご覧ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 住宅課 住宅対策係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2562)
電話番号(直通):042-528-4384
ファクス番号:042-528-4333
市民生活部 住宅課 住宅対策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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