特別養護老人ホームへの入所基準

ページ番号1003457  更新日 2024年4月17日

2015年4月から、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)へ新規に入所できるのは、原則要介護3以上の認定を受けている方となっています。なお、要介護1・2の方でも「やむを得ない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難である」と認められる方は、特例として入所できる場合がありますので、くわしくは、入所の申し込みをする特別養護老人ホームにご相談ください。

要介護1・2の方で特例的に入所が認められる方の状態(参考)

  • 認知症であることにより、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、居宅生活が困難な状態。
  • 知的障害・精神障害を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、居宅生活が困難な状態。
  • 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態。
  • 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できす、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、居宅生活が困難な状態。

特別養護老人ホームから市への意見照会および情報提供について

特別養護老人ホームは、要介護1・2の方から特例入所の希望があった場合、「立川市特別養護老人ホーム特例入所に関する指針」に沿って検討し、入所の必要があると判断した際には、以下の書類を添付して市に意見照会をしてください。

提出書類

  1. 特例入所申込者についての立川市への意見照会書
  2. 特例入所の対象になると判断した根拠資料(写しを必要に応じて添付)

新規の場合

  • 入所申込書(情報提供書)
  • 特別養護老人ホームの特例入所申込理由書(入所申込書に、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてのやむを得ない事由について十分な記載がある場合は、必ずしも提出の必要はありません。)
  • アセスメントシート
  • フェイスシート
  • 入所検討委員会の議事録
  • 居宅介護支援事業所や医療機関からの意見を記載した書類

継続の場合

  • モニタリングシート
  • 施設サービス計画
  • 入所検討委員会の議事録
  • 医療機関からの意見を記載した書類

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 介護保険課 介護給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1457・1458・1440)
電話番号(直通):042-528-4370
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 介護保険課 介護給付係へのお問い合わせフォーム

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