特例臨時接種の費用請求について

ページ番号1021452  更新日 2025年3月18日

特例臨時接種の費用請求について

新型コロナワクチンの接種を特例臨時接種の期間(令和3年2月17日から令和6年3月31日まで)に行った医療機関へのお知らせです。

まだ費用請求がお済でない場合、お早めにお手続きをお願いします。

なお、特例臨時接種の期間の接種分を対象としており、任意接種は費用請求の対象外となります。

市民の方の分

市民の方の分については以下の必要書類をご用意の上、郵送または窓口までご提出ください。
なお予診票に接種券が無い場合、ご提出の前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。

必要書類

  • 予診票
  • 請求書
  • 接種費用の請求及び受領に関する届

※既に市に口座情報が登録されている場合「接種費用の請求及び受領に関する届」の提出は不要です。

市外の方の分

市外にお住まいの方の分につきましては手続きが異なる可能性がありますので、対象の方が接種日時点で居住していた自治体にお問い合わせください。

※転出日以降、転入先の自治体の市民となりますのでご注意ください。

例1:接種日が2024年2月28日であり、A市からB市に2024年3月1日に転出した場合、A市に費用の請求をお願いします。

例2:接種日が2024年3月1日であり、A市からB市に2024年3月1日に転出した場合、B市に費用の請求をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 健康推進課 予防接種係
〒190-0011 立川市高松町3-22-9 健康会館内
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線4740・4741)
電話番号(直通):042-527-3272
ファクス番号:042-521-0422
保健医療部 健康推進課 予防接種係へのお問い合わせフォーム

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