立川市障害福祉サービスガイドライン(支給決定基準)
立川市障害福祉サービスガイドライン(支給決定基準)の目的
立川市障害福祉サービスガイドライン(支給決定基準)は、在宅で生活する障害者及び障害児の保護者から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「障害者総合支援法」という。)における障害福祉サービスの利用について支給申請が行われた際に、当該障害者(児)の障害支援区分、介護を行う者の状況、その他厚生労働省令で規定する事項を勘案し、公平、公正に支給量を決定するために必要な事項を定めることを目的としています。
厚生労働省令で規定する勘案事項
- 障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況
- 障害者等の介護を行う者の状況
- 障害者等に関する介護給付費等の受給の状況
- 申請に係る障害児が現に障害児通所支援又は指定入所支援を利用している場合には、その利用状況
- 申請に係る障害者が現に介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用状況
- 障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況
- 障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容
- 障害者等の置かれている環境
- 申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況
支給量の算出方法
障害者の障害状況や介護を行う者の状況等、厚生労働省令で規定する勘案事項を踏まえて、当該障害者(児)にとって必要な支給量を算出することとしています。
立川市障害福祉サービスガイドライン(支給決定基準)は、あくまで支給量を算出する際の「基準」であり、「上限」ではありません。
立川市障害福祉サービスガイドライン(支給決定基準)
立川市の最新の支給決定基準は次のとおりです。
改正履歴
- 令和5年3月作成
- 令和5年8月1日改正
- 令和6年3月1日改正
改正時新旧対象表
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