ここから本文です。

ホーム > 市政情報 > 基地関連 > 基地関連その他 > 重要土地等調査法

更新日:2024年4月12日

重要土地等調査法

1.重要土地等調査法とは

重要土地調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上重要な施設(防衛関係施設等)や国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、国が区域内の土地等の利用状況を調査し、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。また「特別注視区域」内においては、面積が200平方メートル以上の土地等を売買等をする際には、国への事前の届出が必要になります。

注記:届出は土地等の取引自体を規制するものではありません。

2.「横田基地」「横田飛行場」周辺の「特別注視区域」指定について

令和6年内閣府告示第91号により、本市に所在する横田基地及び横田飛行場の周辺が特別注視区域として指定され、令和6年5月15日から施行されます。

<特別注視区域の範囲>横田基地及び横田飛行場を中心とした周囲おおむね1,000メートルの範囲

区域図(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

3.「東立川駐屯地」「立川駐屯地」周辺の「注視区域」指定について

令和6年内閣府告示第91号により、本市に所在する東立川駐屯地及び立川駐屯地の周辺が注視区域として指定され、令和6年5月15日から施行されます。

<注視区域の範囲>東立川駐屯地及び立川駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの範囲

区域図(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

4.「重要土地等調査法に基づく横田基地、立川駐屯地、東立川駐屯地への区域指定」に伴う市からの意見

本市から令和6年1月31日付で、以下の通り、内閣府へ意見を申し述べています。

 

今回、特別注視区域の指定候補となっている横田基地周辺は、その大部分が住宅が連坦する人口密集地域となっており、指定により、土地等の利用状況調査や、所有権移転等に際しての事前届出等が必要となるなど、多くの地域住民の日常生活に影響を及ぼすこととなる。

重要土地等調査法に基づき地域住民に課せられる義務等については、法及び基本方針に則り厳格に運用されることと承知しているところだが、運用に当たっては、地域住民に不利益が生じないよう、次の点について十分留意されたい。

  • 地域住民や事業者の権利を不当に制限しないこと
  • 個人情報の保護について厳格な管理を徹底すること
  • 手続きについては拙速に進めるのではなく、地域住民からの問い合わせ等について、国の責任において丁寧に対応すること
  • 機能阻害行為の認定に関しては疑念の声が聞かれるため、疑念のない運用に努めること
  • 今回の区域指定によって、区域内の土地等取引や不動産の資産価値等に影響が生じるなど、住民等が不利益を被るようなことがないよう、制度を運用すること

5.重要土地等調査法に関するお問い合わせ

重要土地等調査法の詳しい説明は内閣府のホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。

また、お問い合わせは、下記コールセンターで受け付けています。

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

 

 

 

お問い合わせ

総合政策部企画政策課基地対策係

電話番号:042-528-4302

ファックス:042-521-2653

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。