住宅防音工事補助等

ページ番号1005415  更新日 2024年11月29日

横田基地の騒音を緩和する住宅防音工事のご案内

国は横田基地に離着陸する航空機の騒音を緩和するため、一定の区域内で期限内に建設された住宅に対して、防音工事を希望する方に工事費の補助を行っています。

住宅防音工事補助等

国は横田基地に離着陸する航空機の騒音を緩和するため、住宅防音工事に補助を行っています。

対象は関連リンクの指定区域(75W、80W・85W以上)内で最終告示日(昭和59年3月31日)までに建設された住宅(貸家で人の居住している住宅を含む、なお区域見直し後の85W以上については、平成17年10月20日までに建設された住宅)について、工事を希望する方は補助が受けられます。(令和3年4月1日付で対象範囲が拡大されました。今回新たに対象となった「区域見直し後の85W以上の区域で、平成6年4月1日から平成17年10月20日までに建築された住宅」は住宅防音工事希望届の受付を令和3年7月12日から開始します。)

工事内容や部屋数などは次のとおりです。

1.住宅防音工事

  1. 一挙防音工事
    初めて行う住宅防音工事で、世帯人員+1居室までの居室を対象としています。なお、5居室が限度です。
  2. 追加防音工事
    従前の新規防音工事(初めて行う住宅防音工事で、2居室以内の居室を対象としていたものです)を実施した住宅を対象に行う住宅防音工事です。世帯人員+1居室から、新規防音工事を実施した居室を除いた居室までを対象としています。なお、5居室が限度です。一挙防音工事及び追加防音工事を実施した住宅は対象となりません。
  3. 防音区画改善工事
    バリアフリー対応住宅や身体障害者等が居住する住宅等を対象に行う住宅防音工事です。世帯人員が4人以下の場合は5居室まで、5人以上の場合は世帯人員+1居室までの居室を対象にしています。一挙防音工事又は追加防音工事を実施した住宅については、各工事が完了した日から10年を経過した住宅が対象となります。
  4. 外郭防音工事
    住宅全体を対象として行う住宅防音工事です。85WECPNL以上の区域に所在する住宅が対象となります。85WECPNL以上の区域に所在し、一挙防音工事又は追加防音工事を実施した住宅については、各工事が完了した日から10年を経過した住宅が対象となります。

2.空気調和機器機能復旧工事

住宅防音工事により設置した空気調和機器の機能を復旧する工事です。住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない空気調和機器が対象となります。補助率は90%(10%の自己負担があります。)。ただし、生活保護を受けている方又は「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」の規定により支援給付を受けている方は100%補助です。

3.防音建具機能復旧工事

住宅防音工事により外部開口部に設置した防音建具の機能を復旧する工事です。住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部又は一部を保持していない防音建具が対象となります。
なお、一部のRC造集合住宅の外郭防音工事についても対象になりました。

住宅防音工事等を希望される方

住宅防音工事等を希望される方は、最初に北関東防衛局に「住宅防音工事希望届」を提出する必要があります。

提出先及びご不明な点のお問い合わせ先は

〒330-9721

埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

さいたま新都心合同庁舎2号館

北関東防衛局 企画部 住宅防音課

電話048-600-1821,1822,1838(直通)

  • 希望届の入手については、立川市総合政策部企画政策課(市役所2階)にお越しいただくか、または北関東防衛局のホームページからダウンロードすることもできます。

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 企画政策課 基地対策係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2691)
電話番号(直通):042-528-4302
ファクス番号:042-521-2653
総合政策部 企画政策課 基地対策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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