青少年問題協議会

ページ番号1020281  更新日 2024年4月17日

立川市では、市長の附属機関として「立川市青少年問題協議会」を設置しています。

事務局は市子ども家庭部子ども育成課青少年係です。

役割

青少年問題協議会は、市長の諮問機関であり、以下の青少年問題に関する総合施策の樹立について調査、審議するとともに、関係行政機関に対し、意見を述べることができる独自の性格を持つものとされています。

組織構成

青少年問題協議会は、市長を会長とし、市長が任命する委員40名をもって組織されています。

委員は市議会議員2名、学識経験者28名以内、関係行政機関の職員6名以内、市の職員4名以内で構成されます。委員の任期は、学識経験者についてのみ2年と定められています。

この他、専門事項を調査させるために専門委員を置くことができるとされています。

青少年問題協議会の下部組織として、「青少年補導連絡会」が設置されています。また、青少年問題協議会で調整した施策に協力し、地域で実践する組織として、地域における青少年健全育成に関係する各種団体との情報交換や調整を行うとともに、行政と住民をつなぐ役割を担う「青少年健全育成地区委員会」が市内12地区に組織されています。

会議日程

青少年問題協議会は、毎年7月と2月頃に会議を開催しております。

会議は公開しており、開催日程は広報たちかわ及び次のページでお知らせしてします。

沿革

昭和28年7月に制定された「青少年問題協議会設置法」を受けて、東京都では、同年10月「東京都青少年問題協議会条例」を制定し、知事の附属機関として「東京都青少年問題協議会」を設置するとともに、同年12月、「東京都区市町村青少年問題協議会の組織及び運営強化方針」を定め、各区市町村に対し、青少年問題協議会の設置を奨励しました。

立川市ではこれを受けて、昭和29年6月に「立川市青少年問題協議会条例」を制定し、市長の附属機関として「立川市青少年問題協議会」を設置しました。

なお、昭和41年4月1日、「総理府設置法及び青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律」の施行により、「青少年問題協議会設置法」は「青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法」と改正され、平成13年1月6日、「中央省庁等の改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律」の施行により、「青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法」は「地方青少年問題協議会法」と改正されました。

また、平成26年4月1日、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、「地方青少年問題協議会法」が一部改正され、協議会の会長及び委員要件の規定が廃止されました。立川市でも条例を改正し、協議会の会長は市長をもって充てる旨を規定しました。

主な動き

  • 平成22年7月、専門委員会でまとめた「インターネットや有害情報から子どもたちを守る地域の取り組みについて」を審議決定し、リーフレット「子どもの安全は大人の責任!」を作成しました。
  • 平成29年2月、専門委員会でまとめた「平成29年度立川市青少年健全育成市民行動方針について」を審議決定し、同月、市長に対して答申しました。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課 青少年係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1305・1306)
電話番号(直通):042-528-4367
ファクス番号:042-528-4356
子ども家庭部 子ども育成課 青少年係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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