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更新日:2023年10月10日

電動キックボード等の交通ルールが変わりました

改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日以降、一定の基準を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車の車両区分となり、運転免許が不要となるなど新しい交通ルールが適用されました。

くわしくは、「警視庁」のホームページをご覧ください。

電動キックボード等の車両区分、主なルール

主なルールは下表のとおりです。

項目

車両区分(道路交通法上の位置づけ)
一般原動機付自転車(注1) 特定小型原動機付自転車 特例特定小型原動機付自転車
運転免許 必須 不要(ただし、16歳未満の方は運転禁止)
速度制限 法定速度30km/h 最高速度20km/h以下(注2) 最高速度6km/h以下(注2)
最高速度表示灯 不要 緑色「点灯」 緑色「点滅」
走行場所 車道 原則車道 車道、路側帯、例外的に歩道も可(注3)
ヘルメット 必須 努力義務
ナンバープレート 必須 必須
自賠責保険 必須 必須

(注1)電動機の定格出力により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。

(注2)速度抑制装置で制御されていることが必要です。

(注3)自転車通行可の歩道(下の標識がある歩道)に限ります。

自転車通行可標識

お問い合わせ

総合政策部広報課(シティプロモーション推進担当)シティプロモーション推進係

電話番号:042-529-8562

ファックス:042-521-2653

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