住民票・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が記載できます
令和元年11月5日から本人からの請求により、住民票・マイナンバーカード・通知カード・印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が記載できるようになりました。
通知カードは、令和2年5月25日で廃止となり、廃止後の通知カードには旧姓(旧氏)を記載できなくなりました。
旧姓(旧氏)とは
過去に称していた姓(氏)で、戸籍または除かれた戸籍に記載または記録されている氏のことです。
記載できる旧姓(旧氏)
初めて旧姓(旧氏)を記載する場合
戸籍に記載されている任意の過去の姓(氏)
過去に旧姓(旧氏)を記載したことがある場合
- 旧姓(旧氏)を記載中に氏を変更した場合、最後の変更直前に称していた旧姓(旧氏)
- 記載した旧姓(旧氏)を削除した後に氏を変更している場合、削除後に生じた旧姓(旧氏)
請求ができる方
- 本人
- 法定代理人および同世帯であるか本人からの委任状を持参した任意代理人
請求ができる場所
- 立川市役所市民課
- 窓口サービスセンター
請求に必要なもの
- 住民票への記載を請求する旧姓(旧氏)の記載がある戸籍または除かれた戸籍から現在の戸籍に至る連続したすべての戸籍謄本および除籍謄本
- 委任状または法定代理人の証明書(本人以外で同世帯でない方が来庁するとき)
マイナンバーカードへの旧氏記載の手続き(券面記載事項変更届)も委任する場合は、一緒に記載して可 - 来庁される方の本人確認書類(下記関連リンクを参照)
- 旧姓(旧氏)を記載する方の個人番号カードおよび暗証番号(住民基本台帳用:数字4桁)
- 任意代理人の場合は、委任者のマイナンバーカード、マイナンバーカードへの旧氏記載の手続き(券面記載事項変更届)を委任する旨を記載した委任状、暗証番号を記載した用紙(封を閉じた封筒に入れて持参)、代理人の本人確認書類(写真付きの官公署発行もの)
暗証番号が一致しない場合は、手続きすることができません。
注意事項
署名用電子証明書は、旧氏記載に伴って、自動的に失効しています。
引き続き使用が必要な方は、発行申請が必要になりますので、マイナンバーカード(個人番号カード)への旧氏記載の手続き(券面記載事項変更届)と一緒に行ってください。
ご本人以外の方による手続きをご希望の場合は、代理人による2回の来庁が必要となります。詳細については別途お問い合わせください。
関連ファイル
関連リンク
よくある質問
- 旧姓(旧氏)としてどのようなものが記載できますか?
- 結婚して氏が変わりました。すでに住民票に記載している旧姓(旧氏)はどうなりますか?
- 記載した旧姓(旧氏)を削除することはできますか?
- 住民票の写しの交付を受けるとき、旧姓(旧氏)を表示しないことができますか?
- 外国人ですが、住民票に結婚(離婚)前の氏を旧姓(旧氏)として記載できますか?
- 旧姓(旧氏)の記載を請求するときは、何を用意すれば良いですか?
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1370~1374)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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