特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法に基づく届出)

ページ番号1001969  更新日 2025年4月1日

「特定路外駐車場」の届出の対象となる駐車場は、路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもののうち、道路付属物駐車場ではない、公園施設としての駐車場ではない、建築物である駐車場ではない、建築物に付属する駐車場ではないものです。

1.届出の対象となる駐車場

路外駐車場として届出が必要な駐車場(A:路外駐車場であって、B:駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、C:かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路付属物駐車場ではないもの、公園施設としての駐車場ではないもの、建築物である駐車場ではないもの、建築物に付属する駐車場ではないものです。

(注)屋根のない昇降式駐車場、機械式駐車場は、「特定路外駐車場」の届出の対象となります。

「建築物に付属する駐車場」とは、ショッピングセンターや病院等の施設に付属されている駐車場のことを言います。

2.構造及び設備に関する基準(国土交通省令第112号)

  1. 車いす使用者用駐車施設を一以上設けなければなりません(自動二輪車用駐車場は除く)。
    • 幅は、3.5メートル以上。
    • 駐車施設又はその付近に車いす使用者用駐車施設の表示をする。
    • 路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設ける。
  2. 車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にしなければなりません。
    • 経路上に段を設けない。(傾斜路を併設する場合はこの限りでない)
    • 経路を構成する出入口の幅は、80センチメートル以上。
    • 経路を構成する通路の幅は、1.2メートル以上とし、50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設ける。
    • 経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る)は、以下の基準を満たさなければなりません。
    • 幅は、段に代わるものは1.2メートル以上、段に併設するものは90センチメートル以上。勾配は、12分の1を超えない。(高さが16センチメートル以下のものは8分の1)
    • 高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る)は、高さが75センチメートル以内ごとに踏幅が1.5メートル以上の踊場を設ける。
    • 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある場合、手すりを設ける。

3.届出(国土交通省令第110号)

  1. 届出書類提出前に、都市整備部都市計画課に事前相談してください。
  2. 以下の提出書類を各2部作成し、都市整備部都市計画課に届け出てください。
    • 特定路外駐車場(変更)届出書(第1号様式)
    • 特定路外駐車場の位置を表示した地形図(10,000分の1以上)
    • 特定路外駐車場の区域の平面図(200分の1以上)
    • 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)

ただし、駐車場法に基づく路外駐車場の届出と同時に行う場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。

  • 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
  • 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)

変更届には、変更しようとする事項にかかる図面を添付すること。

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