高額療養費の支給方法が変わります
申請の簡素化について
令和3年7月から、国民健康保険の高額療養費の支給方法が変更になりました。高額療養費に該当する度に申請が必要でしたが、ご希望により自動振込が可能となりました。
申請のしかた
高額療養費に該当した場合は、下図のような「自動振込希望チェック欄」のついた申請書が送られます。
自動振込をご希望の方はこの欄にチェックをいれます。
世帯主の口座情報等を記入のうえ、保険年金課までご提出ください。
支払いまでの流れ
申請後に、高額療養費に該当した場合は、初回の申請で登録した口座へお振込みいたします。
振込の際は、従来どおり、支給決定通知をお送りいたします。
- (注意)事務処理の都合上、申請書を提出後も申請書が送られてしまう場合がありますのでご了承ください。
- (注意)自動振込をご希望でない方は、高額療養費に該当する度に申請書の提出が必要になります。
下記に該当された場合、自動振込が解除されます
- 保険料の滞納がある場合
- 世帯主が死亡した場合
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
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