分譲マンション維持・管理相談
安全・安心で快適な分譲マンションの居住のために
一戸建て住宅は、建物・敷地等の維持・管理などは所有者個人の意思により決められます。しかし、一つの建物を多くの人が区分所有する分譲マンションは、意識や考え方の異なる方々が居住しており、建物・敷地等の維持・管理を所有者全員の合意のもとで実施していくことが必要となります。
分譲マンション居住者間で意見がまとまらず建物の管理や修繕が適切に行われないと、暮らしにくいマンションになるばかりか、老朽化を早め資産価値も低下させてしまいます。
このような状況とならないためにも、日頃から以下の点に注意していくことが大切です。
- 分譲マンションでの円滑な共同生活を営むための維持・管理のしくみを理解し、このしくみのもとに良好なコミュニティを形成し運営していくことです。
- 分譲マンションの計画的な修繕を行い、区分所有者全員の共有財産である建物や敷地等を適正に維持・管理していくことです。
相談窓口のご案内
東京都では下記無料相談窓口を設けています。また、マンション管理や再生に役立つ情報の発信も行っています。くわしくは、下記関連リンクより「東京都マンションポータルサイト」をご覧ください。
1.マンション管理士による「分譲マンション総合相談窓口」(無料)
都は、マンション管理組合や区分所有者の方々が、マンションの管理、再生に取り組みやすい環境を整備するため公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターに「分譲マンション総合相談窓口」を設置しました。
窓口では、マンションの専門家であるマンション管理士が、日常の維持管理、建替えや改修に関する相談のほか、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例の内容に関するお問い合わせにもお応えします。
相談窓口
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター
所在地:東京都新宿区西新宿7-7-30小田急西新宿O-PLACE2階
電話番号:03-6427-4900
ファクス:03-6427-4901
メール:mansion-soudan@tokyo-machidukuri.jp
【来所による対面相談を希望される場合は、事前の電話予約が必要です】
相談日
月曜日から金曜日、第1土曜日および第3日曜日(祝日、年末年始を除く。)
相談時間
午前9時から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
相談内容の例
- 管理組合の運営に関する相談
- 改修や建替えに向けた合意形成のアドバイス
- 大規模修繕工事の検討や準備に関する相談
- 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例の内容
- 東京都マンション管理状況届出制度に関する説明
2.弁護士・一級建築士による「分譲マンション専門相談」(無料、完全予約制)
都は、管理組合の自主的な解決の促進や、特に専門的な相談の解決の充実を図るため、弁護士、一級建築士による専門相談を行っています。相談場所は東京都住宅政策本部(都庁)です。
相談の申し込みは、立川市を通して行っていますので、詳細につきましては、住宅課までお問い合わせください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
市民部 住宅課 住宅対策係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2562)
電話番号(直通):042-528-4384
ファクス番号:042-528-4333
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