還付加算金について

ページ番号1023019  更新日 2025年1月23日

還付加算金とは市税の納め過ぎ等により過誤納が発生した場合に、還付金額に一定の割合を乗じて計算した金額を加算するものです。地方税法の規定に基づき、起算日から支出を決定または充当した日までの期間に応じて、過誤納金に加算にしてお支払いしてます。

還付加算金の計算式

科目ごとに期別ごとに次の計算式で計算します。

還付加算金=過誤納金×計算期間の日数×還付加算金の割合÷365

※還付加算金が加算されない場合

計算の基礎となる過誤納金が2,000円未満の場合、または計算された還付加算金が1,000円未満の場合は、還付加算金が計算されません。

※端数金額の取扱い

計算の基礎となる過誤納金に1,000円未満の端数金額がある場合、または計算された還付加算金に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

還付加算金の割合

還付加算金の割合は以下のとおりです。

還付加算金の割合
期間 割合
令和4年1月1日から令和7年12月31日 0.9パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日 1.0パーセント
令和2年1月1日から令和2年12月31日 1.6パーセント

 

計算期間の日数

還付加算金の起算日(過誤納金の生じた理由によって異なります。)の翌日から還付の支出を決定した日までの日数です。

※過誤納金の生じた理由によっては、一定の除算期間があります。

このページに関するお問い合わせ

財務部 収納課 管理係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1240~1244)
電話番号(直通):042-528-4313
ファクス番号:042-522-9805
財務部 収納課 管理係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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