市税等の猶予制度
市税等は、納期限までに納付するのが原則ですが、納期限までに納付ができない市税等を計画的に納付するために、猶予制度が設けられています。
徴収の猶予の概要
次の理由により市税等を一時に納付することができないときは、申請することにより、原則1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
- 財産について災害を受けたこと、または盗難にあったこと
- 納付者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、または負傷したこと
- 事業を廃止したこと、または休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
徴収の猶予の申請後、決定までには日数を要します。
申請期限
上記の理由のうち1から4までの理由による申請については、該当の事実が発生したときに申請してください。
上記の理由のうち5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した市税等の納期限までに申請してください。
換価の猶予の概要
市税等を一括に納付することで生活の維持等が困難になると認められ、かつ納付に誠実な意思があると認められる場合について、職権あるいは、申請(納付すべき市税等の納期限から6か月以内)に基づき原則1年間に限り納付計画により納付または、滞納処分による財産の換価の猶予が認められる場合があります。
申請期限
納付すべき市税等の納期限から6か月以内。
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