市税の延滞金

ページ番号1002439  更新日 2025年1月23日

納期限を過ぎて税金を納める場合は、延滞金がかかることがあります。
納め忘れにはご注意ください。

延滞金について

納期限を過ぎて税金を納付する場合、本来の税額に加えて、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて計算された延滞金を納付していただくことになります。

延滞金の計算式

科目別に期別ごとに次の計算式で計算します。

延滞金額=税額×滞納日数×延滞金の割合(年率)÷365

※延滞金がかからない場合

計算の基礎となる税額が2,000円未満の場合、または計算された延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金が加算されません。

※端数金額の取扱い

計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数金額がある場合、または計算された延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。

延滞金の割合

延滞金の割合は以下のとおりです。

延滞金の割合

期間

納期限の翌日から1カ月※ 1カ月を経過した日以降※
令和4年1月1日から令和7年12月31日

2.4パーセント

8.7パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日 2.5パーセント 8.8パーセント
令和2年1月1日から令和2年12月31日 2.6パーセント 8.9パーセント

※納期限の翌日から1カ月までは

延滞金特例基準割合(注釈)が年7.3パーセントに満たないときは、当該延滞金特例基準割合に1パーセントを加算して計算した割合です。

1カ月を経過した日以降は

延滞金特例基準割合が年7.3パーセントに満たないときは、当該延滞金特例基準割合に7.3パーセントを加算して計算した割合です。

(注釈)当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に1パーセントを加算した割合

 

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ファクス番号:042-522-9805
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