固定資産税の口座振替に関する注意点について

ページ番号1025323  更新日 2025年9月3日

固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する方に翌年度の課税がなされます。しかし、所有者(納税義務者)が亡くなられた場合等により、以下の手続きをされた場合は、それまでの口座振替が引き継がれませんのでご注意ください。

  1. 不動産の名義変更の登記
  2. 共有不動産の持分や共有構成員の変更登記
  3. 償却資産の相続人ご本人名義による市への申告

口座振替が引き継がれないケース

不動産の名義変更の登記をされた場合

前年中の登記により、翌年度の税から納税義務者が切り替わるため、新たに口座振替の申込手続きが必要です。

(例)

 立川 太郎 → 立川 花子

 立川 太郎 → 立川 花子外1名 

共有不動産の構成員や持分の変更登記をされた場合

前年中の登記により、翌年度の税から納税義務者等が切り替わるため、新たに口座振替の申込手続きが必要です。

(共有構成員の変更の例1)

立川 太郎 外1名(構成員:立川 太郎、立川 花子) ↓

 立川 太郎 外2名(構成員:立川 太郎、立川 花子、立川 一郎

 

(共有構成員の変更の例2)

立川 太郎 外1名(構成員:立川 太郎、立川 花子) ↓

 立川 太郎 外1名(構成員:立川 太郎、立川 一郎

 

(持分の変更の例)

立川 太郎 外1名(構成員:立川 太郎(持分1/2)、立川 花子(持分1/2)) ↓

 立川 太郎 外1名(構成員:立川 太郎(持分2/3)、立川 花子(持分1/3)) 

償却資産の相続人ご本人名義による市への申告をされた場合

相続人ご本人名義での市への申告により、翌年度の税から相続人の方に納税義務者が切り替わるため、新たに口座振替の申込手続きが必要です。

(例)

申告者 立川 太郎 → 申告者 立川 花子

口座振替の申込手続き

申込手続きについて

口座振替の申し込み方法については、下記にある「市税の納付には便利な口座振替のご利用を」をクリックしてご覧ください。

また、固定資産税・都市計画税の納税通知書(償却資産を含む)に同封された「口座振替申込書でのお手続きもご利用いただけます。(振替は第2期分以降からとなりますので、第1期分は納付書にてご納付をお願いいたします)

このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 管理係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1240~1244)
電話番号(直通):042-528-4313
ファクス番号:042-522-9805
市民部 収納課 管理係へのお問い合わせフォーム

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