ここから本文です。
野焼きは法律で禁止されています。
野外での焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに「都民の健康と安全と確保する環境に関する条例(環境確保条例)」により、一部例外を除き禁止されています。「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけではなく、ドラム缶焼却、穴を掘っての焼却、簡易な焼却炉による焼却などが該当します。
農業においても、害虫の駆除などやむを得ない場合を除き禁止されています(単なる残渣や剪定枝などの焼却は認められません)。
また、例外とされる焼却行為であっても、ばい煙や悪臭などで苦情があった場合は、指導の対象となり、速やかに中止していただきます。周辺環境を十分考慮し、苦情を招かないよう、下記の内容についても最大限注意をしてください。(下記の注意事項を守っていれば、野焼きが無条件にできることではありません)
(上記の注意事項を守っていれば、野焼きが無条件にできることではありません)
なお、野外での焼却は悪臭や煙のために周辺への迷惑になるだけでなく、人体に有害なダイオキシン類などの物質を発生させます。単なる慣例的な処置としてではなく、危険性などを十分に考慮し、野焼きの可否と注意事項を改めて確認してください。
地域における、農業と住環境等との安全安心な環境を守るため、ご理解とご協力をお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください