ここから本文です。

ホーム > 産業・ビジネス > 農業 > 農家の相続税納税猶予制度

更新日:2023年5月18日

農家の相続税納税猶予制度

農業者に相続が発生したとき

農業経営者の死亡など相続が発生したとき、農業相続人が生涯に渡り農業経営の継続を希望する場合は、相続税の納税猶予制度の適用申請を行うことができます。

ご案内 

料金

無料

必要な物

くわしくは、農業委員会事務局へ。

お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:042-528-4318

ファックス:042-527-8074

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。