農家の相続税納税猶予制度

ページ番号1004079  更新日 2024年4月17日

農業者に相続が発生したとき

農業経営者の死亡など相続が発生したとき、農業相続人が生涯に渡り農業経営の継続を希望する場合は、相続税の納税猶予制度の適用申請を行うことができます。

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料金

無料

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くわしくは、農業委員会事務局へ。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2654)
電話番号(直通):042-528-4318
ファクス番号:042-527-8074
農業委員会事務局 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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