適格請求書等保存方式(インボイス制度)

ページ番号1003819  更新日 2024年4月25日

令和5年10月1日から消費税の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。

適格請求書(インボイス)とは?

適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載事項が追加された書類やデータをいいます。

適格請求書(インボイス)を発行するためには、「適格請求書発行事業者」の登録申請書を、納税地を所轄する税務署に提出し、登録を受ける必要があります。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは?

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として開始される制度です。

売手側

「適格請求書発行事業者」となった売手は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)。

買手側

買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、適格請求書(インボイス)の保存等が必要となります。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するお問い合わせ先

適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する一般的なご質問やご相談については、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターで受け付けています。

  • 【フリーダイヤル】0120-205-553(無料)
  • 【受付時間】9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日除く)

個別具体的な相談や、書類等の確認を要するような電話での回答が困難な相談については、税務署での相談も受け付けています。

説明会について

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について国税庁で説明会を実施します。

「登録申請相談会」、「インボイス制度説明会」、「インボイス制度説明会 消費税の基本的な仕組みから知りたい方向け」などの説明会が予定されています。

関連リンク

国税庁の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する総合的なWebページです。

制度の概要、Q&A、申請手続き、説明会の案内等が確認できます。

このページに関するお問い合わせ

産業まちづくり部 産業観光課 商工振興係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2643~2645)
電話番号(直通):042-528-4317
ファクス番号:042-527-8074
産業まちづくり部 産業観光課 商工振興係へのお問い合わせフォーム

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