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コロナ禍が落ち着いて以降も長引く物価高騰等の影響が続く中、専門家(経済産業省 認定経営革新等支援機関)のアドバイスを踏まえた経営改善計画を立てる等、経営体制の強化に向けた取り組みに着手している事業者に対し、支援金を支給するものです。
※申請前に、専門家(経済産業省 認定経営革新等支援機関)の経営相談が必要です。
経営改善緊急支援金交付説明書(PDF:548KB)(R6.4.3更新)
4月3日更新
・経営改善緊急支援金交付説明書(PDF:548KB)、申請内容確認書(ワード:27KB)、よくあるお問い合わせ事例集(PDF:903KB)を更新
3月18日更新
・よくあるお問い合わせ事例集(PDF:903KB)を作成
3月11日更新
・交付説明書に専門家による相談についての説明を追加
・交付説明書に完納証明書が発行されない場合の記載を追加
・誓約書兼同意書及び記入例の押印欄を更新
・チェックリスト(個人及び法人)のチェック項目を追加
審査の結果、支給要件を満たす事業者に対し、売上高に応じて以下の金額を交付します。
売上(収入金額) | 交付金額 | |
個人事業主/法人 | 1,000万円未満 | 100,000円 |
1,000万円以上~1億円未満 | 200,000円 | |
1億円以上 | 300,000円 |
令和6年12月2日まで
ただし、令和5年4月1日から令和6年9月30日の間に、経済産業省認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関とする)に登録されている専門家による経営相談を実施し、課題解決に着手していることが条件となります。
経済産業省認定経営革新等支援機関については、関連リンク先をご確認ください。
中小企業庁:経営革新等支援機関認定一覧について(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
次の全ての要件を満たす中小事業者
中小事業者に該当する
中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる法人または個人、もしくは中小企業信用保険法第2条第1項第5号に掲げる医業を主たる事業とする法人及び同項第6号に掲げる特定非営利活動法人である。
共通要件:
個人事業主の場合:
法人の場合:
【申請内容について、認定支援機関への内容確認・経営改善計画等の進捗確認を実施する場合があります。】
【不正な支援金の申請・受給に対しては警察と相談の上、厳正に対処いたします。
記入見本
【記入例】経営改善緊急支援金交付申請書(個人事業主向け)(PDF:391KB)
【記入例】経営改善緊急支援金交付申請書(法人向け)(PDF:405KB)
窓口へお越しの方
〒190-8666
立川市泉町1156-9
立川市役所産業振興課(本庁舎2階48番窓口)
郵送でご申請の方
※必要書類を揃えて下記送付先までご郵送ください。なお、申請書の郵送の際、「料金受取人払」の様式を封筒に貼っていただければ、切手は不要です(郵送料を市が負担します)。
《宛先》(料金受取人払を使用しない場合)
〒190-8666
立川市泉町1156-9
立川市役所産業振興課経営改善緊急支援金担当宛
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