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更新日:2023年4月18日

小規模事業者支援資金

この資金は、小規模事業者の方を対象に、経営に必要な資金を融資するものです。(全国統一の小口零細企業保証制度)

平成27年6月1日から資金名称について小口零細企業保証資金から変更しました。

  • 融資限度額:2,000万円
  • 貸付期間:7年以内(据置期間6ヶ月を含む)
  • 利率(年):0.50%(表面金利1.50%の内、1.00%を立川市で補助します)
  • 返済方法:据置期間経過後、元金均等返済
  • 資金使途:運転・設備

融資条件

  • 基本要件を満たしていること。(詳しくは、立川市中小企業事業資金融資あっせん制度のページをご覧ください)
  • 従業員数が製造業等20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)であること。
  • この融資を含め、保証協会の保証残高が2,000万円以下であること。

 

(注意)車両の購入の場合は、さらに以下の条件があります。

  • 原則として、事業用車両に限りあっせんの対象とし、一般乗用車はあっせんの対象外です。(例:建設・機械・運輸業等を営む事業者が業務に不可欠の設備として車両購入する場合などは対象となります)
  • 車体に、会社名または屋号を名入れすることが条件です。提出していただく見積書等(契約書、注文書、受注書でも可)に必ず名入れすることを明記してください。

必要な書類

法人の場合

  • (1)中小企業事業資金あっせん申請書
  • (2)履歴事項全部証明書(コピー可)
  • (3)法人市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)
  • (4)代表者の市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)
  • (5)残高証明書(当該制度融資の残高がある方のみ)
  • (6)情報提供に関する同意書
  • (7)対象物件の見積書等の写し(必要な場合のみ)
  • (注意)履歴事項全部証明書は3ヶ月以内、各種納税証明書は1ヶ月以内発行のものを2ヶ年度分(最新年度分とその前年度分)ご用意ください。
  • (注意)代表者が非課税の場合は、非課税証明書をご用意ください。

個人の場合

  • (1)中小企業事業資金あっせん申請書
  • (2)最新期決算分の確定申告書の写し(税務署に提出したすべての写し)
  • (3)市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)
  • (4)残高証明書(当該制度融資の残高がある方のみ)
  • (5)情報提供に関する同意書
  • (6)対象物件の見積書等の写し(必要な場合のみ)
  • (注意)各種納税証明書は1ヶ月以内発行のものを2ヶ年度分(最新年度分とその前年度分)ご用意ください。
  • (注意)最新年度が非課税の方には融資ができませんので、ご注意ください。

この融資は、全国一律の小口零細企業保証制度です。責任共有制度対象外のため信用保証協会が全額保証します。(詳しくは、東京信用保証協会のホームページをご覧ください。)

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お問い合わせ

産業文化スポーツ部産業振興課 

電話番号:042-528-4317

ファックス:042-527-8074

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