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住民基本台帳法第11条または法第11条の2に基づき、国や地方公共団体が法令で定める事務を遂行するためや、法人等が統計調査や世論調査など公益性が高いと認められる活動を行う場合において、住民基本台帳に記載されている情報のうち、氏名・生年月日・性別・住所(基本4情報)について、閲覧できる制度です。
法人等による閲覧については、閲覧申出の後、提出された資料等を基に公益性が高いかなどの審査を行い、閲覧の承認または不承認の決定を行います。審査には日数が掛るため、閲覧申出は日数に余裕を持ち、お申込みください。
閲覧の決定は文書にて連絡いたします。承認された場合には、閲覧ができます。決定文書に同封されている文書を熟読して頂き、閲覧当日に必要な書類をご記入の上、持参してください。
電話にて以下の項目を伝え、申し込みをしてください。
042-528-4311
平日9時~17時まで(12時~13時の間は受け付けしておりません。)
市民課管理係閲覧担当者宛て
電話にて閲覧予定日を明らかにした後、閲覧希望日の10日前までに必要書類を市民課まで郵送もしくは持参してください。
請求(申出)区分 | 必要書類 |
国または地方公共団体による請求 |
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個人または法人による申出 |
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(注)住民基本台帳閲覧請求書(又は閲覧申出書)の記載内容に不明な点がある場合や必要書類に不備がある場合には、内容の確認や追加資料を提出していただく場合があります。
(注)電話での閲覧予約をせずに、閲覧請求書(申出書)が郵送されて来た場合には、そのままご返送させて頂きます。必ず電話での予約後に必要書類のご提出をお願いします。
〒190-8666立川市泉町1156-9
立川市役所市民課閲覧担当宛て
閲覧場所 | 閲覧時間(注1)(注2)(注3) | 手数料 | 必要書類(注4) |
立川市役所 本庁舎1階 |
月曜から金曜日 午前9時~午後4時 |
(時間料金) (転記料金) |
照会書 閲覧者の本人確認書類(免許書、保険証など)
但し、国または地方公共団体の |
(注1)連絡なく、閲覧開始時間を15分経過すると予約はキャンセルとなります。
(注2)1社1か月につき1日、次回の予約は当月閲覧日から1か月以上の間隔が必要です。
(注3)3月から5月中旬は業務繁忙期間のため閲覧できません。
(注4)当日身分確認ができないと、閲覧申出は取り消しとなります。
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