航空法による高さの制限

ページ番号1006981  更新日 2024年4月18日

航空の安全を確保するために周辺の一定空域を障害物が無い状態にしておく必要があり、一定の高さを超える物件等を設置することはできません。
各空港ごとに制限表面を設定されており、その制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置することは禁止されております。

立川市の市域では横田飛行場(在日米軍基地)、立川飛行場(陸上自衛隊)の2つの空港による制限があります。
制限の内容については、各飛行場にお問い合わせください。

横田飛行場(在日米軍基地)

横田基地第374施設中隊
電話:042-552-2510(内線59456)

関連リンク

左上二本線タブ>横田基地ニュース>Airfield Criteria Map

立川飛行場(陸上自衛隊)

陸上自衛隊立川駐屯地業務隊管理科
電話:042-524-9321(内線382)

関連リンク

航空法について>航空法に係る物件の高さ制限該当地域について

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市総務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2365・2366・2367)
電話番号(直通):042-528-4324
ファクス番号:042-522-9725
都市整備部 都市計画課 都市総務係へのお問い合わせフォーム

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