行政不服審査制度
行政不服審査制度の概要
行政不服審査制度は、行政不服審査法に基づき、「国民の権利利益の救済」と「国民の権利利益の保護」を目的としています。
行政不服審査について定めた行政不服審査法は、公正性の向上及び使いやすさの向上を目的として改正され、不服申立制度の見直しが行われました。
主な変更内容(平成28年4月1日から)
- 審査請求期間を3月に延長
- 審査請求の提出先が変更(行政庁から審査庁へ)
- 審査請求に対する裁決の判断の妥当性をチェックする行政不服審査会の設置
不服申立てとは
行政上の公権力の行使(処分)又は不行使(不作為)に不服がある者が行政庁にその再審査等を求める行為を一般に行政上の不服申立てといいます。
制度の特徴
不服申立制度は、一般に、行政訴訟と比較すると、次のような特徴があります。
- 簡易迅速な手続により、手数料無料で国民の権利利益を救済することができます。
- 処分又は不作為が違法であるか否かにとどまらず、不当であるか否かについても審理することができます。
- 不服申立てを契機として、行政が自ら処分を見直すことで、行政の適正な運営を確保することができます。
不服申立ての種類と対象者
- 法に基づく不服申し立ては、原則として審査請求で行います。
- 処分についての審査請求は、処分に不服がある者がすることができます。
- 不作為についての審査請求は、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者のみがすることができます。
審査請求をすることができる期間
- 処分についての審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内となります。
- 不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、その不作為が継続している間は、いつでもすることができます。
審査請求手続の流れ
イメージ
審査請求の様式例
立川市行政不服審査会
行政不服審査法第43条第1項の規定により、裁決の客観性・公正性を高めるため、審査庁に対し、一定の場合を除き、裁決をしようとする際に行政不服審査会への諮問を義務付けているため、立川市においては立川市行政不服審査会を設置しています。
立川市行政不服審査会は、審査庁の諮問を受け、審理員が行った審理手続の適正性を含め、審査請求についての審査庁の判断の妥当性をチェックするなど、調査審議を行っています。
委員は、公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者の中から、市長が任命します。委員定数は、立川市行政不服審査会条例で5人以内と定めており、次の方を委員に任命しています。
- 伊東健次氏(弁護士)
- 西浦定継氏(学識経験者)
- 山本浩行氏(行政書士)
- 石井廣子氏(弁護士)
- 髙木理恵子氏(弁護士)
答申及び裁決の公表
行政不服審査会による答申は、行政不服審査法第79条の規定により内容を公表するものとされており、審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第85条の規定により公表するよう努めることとされています。
このため、立川市においては、答申及び裁決について、総務省の行政不服審査裁決・答申検索データベースにて内容を公表しています。
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