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更新日:2022年3月25日
身体障害者手帳を持つ聴覚又は言語機能に障害がある方に対して、手話通訳者、要約筆記者を派遣し、意思疎通の円滑化を図ります。
申請書に必要事項を記入のうえ、下記ファックス番号へ送信するか、市役所1階の障害福祉課窓口へ提出してください。送信、提出期限は、原則として利用日の1週間前までです。申請書は、下記からダウンロードしていただくか、障害福祉課窓口でお渡ししています。
ただし、営業活動、政治・政党活動等に対しての派遣はできません。また、利用時間の制限は原則ありません。
利用者負担はありません。ただし、意思疎通支援利用中において必要な入場料や参加費等については、意思疎通支援者分も含めて利用者負担となります。
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